米国における食品に直接添加できる物質
ポジティブリスト/ネガティブリスト
米国における食品に直接添加可能なポジティブリスト対象物質は<図2>の通りであり、21CFR Part172、173と、21CFR Part182、184、FDAに掲載されているGRAS物質の3本柱であると言えます。
米国、日本国の調味料(アミノ酸)の登録状況例21CFR Part172には、食品に直接添加可能な食品添加物が掲載されていますが、日本でも食品添加物登録が多いアミノ酸については以下の通りであり、日本で認められているもの、米国で認められているものとに分けられ、その登録の状況についてまとめてみますと、<図3>まず、21CFR Part172にアミノ酸として登録されている食品添加物は22品あり、これらは、日本国でも全て食品添加物として認められています。しかし、全体的な傾向としましては、FDAにおいてはアミノ酸などの食品評価は終了しており、食品添加物として掲載が完了している状況でありますが、日本国では、既存添加物と指定添加物が混在している状況のままです。しかも、日本国の既存添加物については、米国ではGRAS物質という立ち位置になりますが、古来から日本で慣例的に使用されてきた物質についてはGRAS掲載されている可能性はほとんど無く、申請しなければ、当然GRAS物質になることも、GRAS確認物質になることも無いと言えます。また、日本では調味料として使用されている「DL-アラニン」は、米国ではピクルス製造時の製造塩水に対するフレーバー剤としての用途に限定されており、この様にFDAでは、添加物を登録するだけで無く、一部に詳細な用途や使用方法を限定し、濃度、使用方法も規定しているものが多々あります。その一方で、日本国では、古くから登録されている物質であればあるほど物質名と用途を記載しているだけのものが多く、一般的な調味料として使用しているものが、米国では調味料として広く使用することが出来ない場合も多々あります。そこで、日本でも2003年7月以降、食品安全委員会が設置され、食品の安全行政が進んでいますが、中でも指定時期が古い物質については、十分に注意して使用する必要があるといえます。
まとめ
米国と日本における食品添加物の規制についてはポジティブリストを作成するという考え方は同じなのですが、登録されている状況は、若干の違いが見られます。また、日本国内で食品加工する場合には、日本国の添加物法規に従い製造することになりますが、そうして製造された加工食品を、海外へ輸出する、あるいは、海外で製造された加工食品を、日本国内へ輸入する場合には、どのような食品添加物を用いて製造されたのかということを十分に把握しておく必要があります。特に昨今は書類申請中に記載する事項も増えており、通関時などで、シップバックされる対象になる可能性も多く、現在の食品加工は、既に多国籍加工の時代に突入しており、原料と、加工地と、消費地は、別々の場所であることの方が多く、そのため、消費地における法令を確認しながら、加工地の法令に遵守して製造しなければならないという意識を持たなければならないということではないでしょうか?
https://drive.google.com/file/d/0BwbDyV31W2pXd1JwNWJOUy1pazA/view?usp=sharing
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